飲食店営業許可
食べものや飲みものを作って出すお店を開くには、保健所の飲食店営業許可が要ります。
内装の工事を始める前に、図面を持って保健所に相談しておくと、工事のやり直しが減ります。
開店までの流れ
- 工事の前図面を持って保健所に事前相談(同行します)
- 工事の終わる10日前ごろ営業許可の申請
- 工事のあと保健所の人がお店を見に来ます(施設の検査)
- 検査から数日〜1週間許可が出て、営業許可書が届きます
お店ごとに、食品衛生責任者を1人決めておく必要があります。講習を受けていない方には、講習の申し込み方をお伝えします。
- 工事の前保健所に事前相談(図面を持って)
- 工事の終わる10日前ごろ営業許可の申請
- 工事のあと施設の検査
- 検査から数日〜1週間許可・営業許可書
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
夜12時を過ぎてお酒を出すお店(バーや居酒屋など)は、営業許可とは別に、警察署への届出が要ります。
営業を始める日の10日前までに出します。お店の図面を何枚か作るので、早めにご依頼ください。
夜12時を過ぎてお酒を出すなら営業を始める10日前までに警察署へ届出
報酬
| 手続き | 報酬 | ほかにかかるもの |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可(申請・保健所への同行) | 44,000円から | 保健所の手数料(市町村で違います) |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 66,000円から | なし |
| 2つを同時に | 99,000円から | 保健所の手数料 |