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飲食店営業許可

食べものや飲みものを作って出すお店を開くには、保健所の飲食店営業許可が要ります。

内装の工事を始める前に、図面を持って保健所に相談しておくと、工事のやり直しが減ります。

開店までの流れ

  • 工事の前図面を持って保健所に事前相談(同行します)
  • 工事の終わる10日前ごろ営業許可の申請
  • 工事のあと保健所の人がお店を見に来ます(施設の検査)
  • 検査から数日〜1週間許可が出て、営業許可書が届きます

お店ごとに、食品衛生責任者を1人決めておく必要があります。講習を受けていない方には、講習の申し込み方をお伝えします。

飲食店の開店までの流れ
  1. 工事の前保健所に事前相談(図面を持って)
  2. 工事の終わる10日前ごろ営業許可の申請
  3. 工事のあと施設の検査
  4. 検査から数日〜1週間許可・営業許可書

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

夜12時を過ぎてお酒を出すお店(バーや居酒屋など)は、営業許可とは別に、警察署への届出が要ります。

営業を始める日の10日前までに出します。お店の図面を何枚か作るので、早めにご依頼ください。

飲食店の開店までの流れ
夜12時を過ぎてお酒を出すなら営業を始める10日前までに警察署へ届出

報酬

手続き報酬ほかにかかるもの
飲食店営業許可(申請・保健所への同行)44,000円から保健所の手数料(市町村で違います)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出66,000円からなし
2つを同時に99,000円から保健所の手数料
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