
SOCIAL INSURANCE & LABOR
はじめて人を雇うときから、
就業規則づくりまで、
会社の労務をお引き受けします。
〇〇市の社会保険労務士事務所です。
従業員30人くらいまでの会社の顧問をしています。
NEWSお知らせ
- 10月から〇〇県の最低賃金が変わりました。顧問先の皆さまには、時給の確認のご案内をお送りしています。
- 年末年始の休業は、12月29日から1月4日までです。
- 算定基礎届と労働保険の年度更新のお手続きが、すべて終わりました。
CONSULT
こんなときにご相談ください
- はじめて従業員を雇うことになった
- 従業員が10人を超えそうで、就業規則を作らないといけない
- 従業員から、育児休業をとりたいと言われた
- 残業代の計算が合っているか、自信がない
| 従業員の数 | 顧問料(月・税別) |
|---|---|
| 4人まで | 20,000円 |
| 5人〜9人 | 30,000円 |
| 10人〜19人 | 40,000円 |
GREETING
代表あいさつ
社会保険労務士小野寺 千夏
やまばと社会保険労務士事務所の小野寺です。
社会保険労務士になる前は、中小企業の総務で、手続きや給与計算を担当していました。法律が変わるたびに、何をすればいいのか調べるのに時間をとられていたのを覚えています。
社長には本業に時間を使っていただけるよう、手続きはこちらでお引き受けし、変わったことは御社でやることだけをお伝えします。

Q&A
社長からよく聞かれること
- 従業員が2人だけでも、顧問をお願いできますか。
- お受けしています。人を雇いはじめたばかりの会社ほど、届け出で迷うことが多いので、早めにご相談ください。
- 給与計算だけをお願いすることはできますか。
- できます。顧問契約とは別に、給与計算だけのご契約もあります。
- いまの社労士さんから替えることはできますか。
- できます。これまでの届け出の控えをお預かりして、こちらで引き継ぎます。